|
 |
|
5億円の評価額の土地にマンション経営による相続税対策を講じた場合、評価額の軽減効果はなんと50%近くまで下がる場合もあります。 |
|
|
 |
|
遊休地にマンションを建てると、土地の固定資産税は最大6分の1、 建物に対する固定資産税も3〜5年間にわたり一定の居住部分については2分の1に軽減されます。 駐車場などへの転用よりはるかに有利。 |
|
|
 |
|
賃貸住宅一戸当たりの面積が40m2以上240m2未満の建物を建築した場合には、建物に対する不動産取得税は固定 資産税評価額より一定額が軽減されます。略計算式={固定資産税評価額−戸数×1,200万円(最高額)}×3% |
|
|
 |
|
賃貸マンション経営では、建物の減価償却、借入金の金利、管理維持費などが必要経費として認められ、実収が黒字でも名目上の所得は赤字とみなされ、不動産所得税は課税されません。さらに経営者が給与所得者の場合には、給与所得からもマンション経営の経費分が差し引かれ所得税が軽減される場合もあります。 |
|
|
|