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2006/07/01 |
改正都市計画法等が成立 |
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●大型店舗の郊外出店が原則禁止に
都市計画法、中心市街地活性化法(中活法)、大規模小売店舗立地法で構成されるいわゆる「まちづくり三法」が5月24日に、改正中活法が31日にそれぞれ成立した。大型店舗の郊外出店を原則禁止とすることで郊外開発を抑制し、中心市街地の活性化を促す内容となっている。
■商業、近商、準工は規制外 都市計画法の改正により、大型店舗の立地規制が強化された。現在、床面積1万uを超える大規模な集客施設の建設が認められているのは、@商業地域、A近隣商業地域、B準工業地域、C第二種住居地域、D準住居地域、E工業地域の6つの用途地域であるが、改正都市計画法により、その建設が街の中心部に多く指定されている@〜Bの3つの用途地域に制限される。 商業地域および近隣商業地域は、もともと商業用途の利用が認められた地域であり、当然規制外。また、12ある用途地域の中で最も規制が緩い準工業地域についても規制外とされた。 また、現行規制の緩い都市計画区域外についても、今後は原則として建設が禁じられる。 なお、都市計画に開発整備促進区として定められた地域については建設が認められる。 改正法は来年秋に施行される見通しだ。 今回の改正には、郊外への超大型集客施設(複合ショッピングセンター、物販店、飲食店、劇場、映画館、展示場など)の出店を規制することで、そのような大型店の集客力により衰退した街中の中心商業ゾーンに賑わいを取り戻そうとするねらいがある。特に、車中心の地方都市では、大型駐車場が付設され、インターチェンジや幹線道路等に隣接した利便性のよいワンストップ型施設に消費者が集中。旧態依然の商店街は、経営者の高齢化、継承者の不足もあり、顧客ニーズに応えきれなくなってしまったところも多い。 そこで、大型集客施設の出店を街の中心部チに限定し、都市の外延部の立地を制限する規制を設けたわけだ。
■都道府県に権限委譲 また、準都市計画区域の指定を行う権限が、現行の市町村から都道府県に変更された。準都市計画区域は、用途規制を中心とする区域であるが、現行の市町村の権限では、一部の市町村が規制しても、隣の市町村で出店が認められるといった不合理が問題視されていた。そこで、規制の広域的な効果を確保するために、都道府県に権限が移された。この改正は、地域の特色ある街づくりを推進するため近年行われていた地域単位への権限委譲の動きに逆行するものであるが、それほど中心部の衰退が深刻化している証左ともいえよう。 なお、一部の都道府県では、今回の改正よりも厳しい規制を条例に制定する動きも見られ、郊外への出店規制の動きは今後されに加速するものとみられる。
■各種支援措置の創設 一方、改正中活法ウは、資金面から中心市街地の振興を助成することを目的とする。市町村が作成する中心市街地活性化カ基本計画について内閣総理大臣による認定制度を創設。あわせて認定基本計画に基づく事業に対し、助成・予算支援が実施され、中心市街地の活性化カを促進させる。 なお、同法に先駆けて、平成18年度税制改正により、認定を受けた基本計画の区域内における土地譲渡所得の課税の特例や優良賃貸住宅等の割増償却制度といった税制支援措置がすでに法制化されている。 |
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