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2006年03月号-2 |
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医療法人の附帯業務に介護予防サービス事業追加へ |
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〜厚労省 改正介護保険法の開始受け |
改正介護保険法で4月から新予防給付などが開始することに伴い厚生労働省は、医療法人の附帯業務を見直す方針を固めた。具体的には小規模多機能型居宅介護事業や介護予防サービス事業を加える。既に受け付けたパブリックコメントを参考にしながら最終的に決定する。 附帯業務に加えるのは「保健衛生に関する業務」として「介護予防サービス事業」「介護予防支援事業」「地域密着型サービス事業」「地域支援事業」「保健福祉事業」の5事業。地域支援事業の創設で廃止される「介護予防・地域支え合い事業のうち高齢者等の生活支援事業、介護予防・生きがい活動支援事業及び在宅介護支援事業」は削除する。介護予防サービス事業のうち、介護予防訪問入浴介護と介護予防訪問介護(訪問介護ステーション)、介護予防特定施設入居者生活介護(ケアハウスのみ)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売は「保健衛生に関する業務」とし、介護予防訪問リハビリテーションなどは「本来業務」に位置づける。 小規模多機能型居宅介護や介護予防小規模多機能型居宅介護の地域密着型サービスも行えるようにする。いずれも「医療法人が行うことができる社会福祉事業」に含める。このほか、夜間対応型訪問介護や介護予防訪問介護は既存の「老人居宅介護等事業」として解釈する。 |
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2006年03月号-1 |
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レセプトオンライン化は08年4月から |
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〜病床規模などに応じて |
厚生労働省は医療機関のレセプトオンライン化を2008年4月1日から義務づける方針を固めた。医療機関の病床規模や医科・歯科・調剤の分野ごとに実施時期を08〜11年度まで3年間に分けるほか、請求件数が少ない医療機関はさらに2年程度の経過措置を設ける。ただ、請求件数が少ない医療機関にもオンライン化を徹底する方針を打ち出しており、日本医師会などの反発を招くことが予想される。 厚生労働省は「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」案に、レセプト請求のオンライン化を盛り込んだ。省令案では、公布日から厚労相が個別に指定した保険医療機関や保険薬局が審査支払機関に対し、オンラインで療養の給付と老人医療、公費負担医療に関する費用を請求出来るようにする。その後、08年4月1日以降は一般の保険医療機関・保険薬局にオンライン請求を義務づける。 ただし、08年4月時点で義務づけるのは400床以上の病院のみで、そのほかには経過措置を設ける。400床未満でのレセプト電子請求機能(レセ電)があるレセコンを持つ病院は09年4月から、レセコンがあってもレセ電機能がない病院は10年4月と義務づけの開始時期は異なる。医科診療所は早くて10年4月、歯科は病院であっても11年4月以降となる見通し。また、09年3月末までに開院し、レセコンがなく医科・調剤の請求件数が月間平均100件未満、歯科は50件未満の場合は、11年以降2年以内の経過措置を講じており、完全にオンライン化が徹底されるのは7年先になりそうだ。厚生労働省はこれまで、請求数が極端に少ない施設は義務化の対象外とする方針を示していたが、今回の省令案ではすべての医療機関にこれを義務づけるとしている。 オンライン請求を実施する場合はあらかじめ、(1)保険医療機関の名称・所在地(2)請求に使うプログラムの名称、作成者、請求開始年月について審査支払機関に申し込む。省令の公布後はこれらの申し込みだけでオンライン請求が可能になるが、08年3月末までは個別に厚労相の指定を受ける必要がある。
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