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2023年04月号-2 |
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要介護 1 と 2 の「特定入所」を明確、特養の指針改正 |
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厚労省 |
厚生労働省は、介護老人福祉施設(特養)の入所に関する指針を一部改正し、都道府県などに 7 日付で通知した。認知症があり意思の疎通が困難な場面が頻繁にあるなど在宅で生活するのが困難な場合には要介護1や要介護2でも入所を認める「特例入所」のルールを明確化した。 特養への入所は原則、2015 年 4 月以降、要介護 3 以上に限定されているが、居宅で日常生活を送るのが難しい「やむを得ない事由」がある場合は要介護 1 や要介護 2 の人も特例で入所できる。 「やむを得ない事由」に該当するケースとして、これまでの指針では、▽認知症で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる▽知的障害や精神障害があり、日常生活に支障を来すような症状・行動や、意思疎通の困難さが頻繁に見られる▽家族らによる深刻な虐待が疑われるなど心身の安全・安心の確保が困難▽単身世帯の人や、同居家族が高齢・病弱なため家族らの支援を期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分−の 4 つを挙げていた。 見直し後の新たな指針では、要介護 1 か要介護 2 の入所の必要性を判断する際の基準としてそれらを挙げ、特例入所のルールを明確化した。 要介護 1 か要介護 2 の特例入所を巡っては、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護保険部会の議論で、特養の定員割れが生じているような地域で推進すべきだといった意見があった。 介護保険部会が 22 年 12 月に取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」では、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支えるという特養の機能を踏まえ、特例入所の趣旨を明確化するなど地域での適切な運用を促すことが適当だと指摘した。 |
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2023年04月号-1 |
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マイナ保険証対応済み、義務化対象の 6 割超 |
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厚労省 |
厚生労働省によると、マイナ保険証への対応に必要なオンラインの資格確認システムを運用し始めた全国の病院・診療所・薬局は 3 月 19 日現在、4 月以降に導入が義務付けられる全施設の 6 割を超えた。施設の種類別では、薬局が 8 割を超えたのに対し、診療所(医科)では 5 割ほどにとどまっている。 ただ、厚労省は、3 月末までにシステムを導入できる病院・診療所・薬局は最大で全体の74%にとどまるとみている。これは、2022 年 11 月時点でのベンダーからの報告が根拠で、病院・診療所・薬局からの申し込みが集中し、ベンダー側がシステム改修に対応し切れないなどのケースを想定している。そのため、ベンダーと 23 年 2 月末までに契約したのに整備が 4 月に間に合わない場合、病院・診療所・薬局による導入を最大で 9 月末まで猶予することになった。 厚労省は、オンライン資格確認システムを運用し、マイナ保険証への対応を始めた病院・診療所・薬局が全国にどれだけあるかを毎週集計し、結果を公表している。それによると、4 月まで残り 2 週間を切った 19 日の時点で運用を始めていたのは、「原則義務化」の対象になる全国の病院・診療所・薬局(計 21 万 3,878 カ所)の 61.8%だった。 施設の種類別の内訳は、病院 67.2%、医科診療所 50.1%、歯科診療所 57.0%、薬局 82.2%。薬局が 8 割を超えたのに対し、医科診療所では 5 割ほどにとどまっている。 「原則義務化の例外」を含む全施設(計 22 万 9,479 カ所)ベースでは 57.6%だった。内訳は、病院 67.1%、医科診療所 46.7%、歯科診療所 50.6%、薬局 80.1%。 厚労省は 4 月以降、システム改修が 6 月末にも間に合わない見込みのベンダーに支援事業者との連携を促すなど導入をてこ入れする。また、マイナ保険証を初診の患者が使わない場合、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を本来の 4 点から 6 点に 12 月末まで引き上げるなど診療報酬の特例措置も行う。 |
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