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2006年04月号-2 |
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「気管支鏡専門医」などが広告可能に |
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〜合計は45資格に |
新たに「気管支鏡専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」の3資格が、広告可能な医師・歯科医師の専門性を表す資格名に加わった。これにより広告可能な資格名は45資格になった。 今回追加されたのは特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会が認定する「気管支鏡専門医」、有限責任中間法人日本歯科麻酔学会の「歯科麻酔専門医」、有限責任中間法人日本小児歯科学会の「小児歯科専門医」。気管支鏡専門医は医師のみが対象で、残る二つは歯科医師のみを対象とする。医師・歯科医師の資格名を広告出来る団体は47団体になった。 |
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2006年04月号-1 |
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介護保険移行準備病棟の報酬は療養病床と同額 |
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〜医療区分1が6割以上の場合 |
厚生労働省は13日、療養病床の見直しで経過的に設置する「介護保険移行準備病棟」について、医師や看護師の配置を薄くしても7月に実施する診療報酬改定の療養病棟入院基本料を通常の点数で算定できる考えを明らかにした。ただし、介護老人保健施設などへの移行準備計画を提出することが必要だ。 2012年4月から療養病床を医療療養病床のみとする療養病床の再編成では、12年3月末までの経過措置として、医師や看護職員の配置を薄くした「介護保険移行準備病棟」(医療保険)、「経過型介護療養型医療施設」(介護保険)を設置する。人員配置は現行の医療療養病棟が医師48:1(最低3人)、看護職員6:1、介護職員6:1であるのに対し、介護保険移行準備病棟と経過型介護療養型医療施設はいずれも医師96:1(最低2人)、看護職員8:1、介護職員4:1に緩和する。 この日の療養病床に関する説明会で、今年6月30日時点で療養病棟入院基本料を算定している病棟で、医療区分1の患者の割合が6割以上である場合は、老健などへの移行準備計画を提出していることを条件に、介護保険移行準備病棟になることができるとの考えを示した。その上で職員の配置が薄くなっても「療養病棟入院基本料の点数を低くするものではない」として、7月改定の報酬をそのまま算定出来るとした。 さらに、同一病棟内で医療保険と介護保険を混合する取扱を拡大する。具体的には、09年3月末まで、医療療養病棟の一部の病室で介護保険の指定を受けて介護保険から給付を受けることや、介護療養病棟の一部で、介護保険の指定を外し、医療保険から給付を受けることを可能にする方針だ。これにより、医療療養病棟内の医療必要度が低い患者は介護保険から給付を、逆に介護療養病棟内の医療必要度が高い患者は医療保険から給付を受けることが可能になる。医療療養病棟内の病室で介護保険給付を受ける場合には、都道府県介護保険事業支援計画のサービス見込み量の範囲内であることが必要だ。 病院から老健に転換する場合の施設基準は、経過措置として3月末で廃止した転換型介護老人保健施設と同じものにする考えだ。
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