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2006年07月号-2 |
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地域医療支援病院は連携パス運用支援を |
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〜医福大 武藤教授 |
国際医療福祉大学大学院の武藤正樹教授は8日の日本病院学会で、2006年度診療報酬改定で地域医療支援病院の紹介率要件がただ一つ残されたことや、地域医療支援病院の入院診療加算の点数が引き上げられたことなどを挙げ、「地域医療支援病院は、地域医療の中核を担う病院として期待されている」との見方を示した。その上で、今後の地域医療支援病院には、特に地域連携クリティカルパスの運用支援が求められるとした。 地域連携クリティカルパスは、大腿骨頸部骨折のみ診療報酬で評価されているが「全国的には脳卒中、消化器疾患、PEG、糖尿病、循環器疾患、がん、白内障、呼吸器疾患、CAPDなどの取り組みがなされている。地域連携クリティカルパスの実績を積んで、将来的に拡大が予想される診療報酬での評価に備えるべきだと呼びかけた。」 また、地域連携の観点からは「6月時点で9067施設が在宅療養支援診療所の届け出を行っている。病院はこれらが近隣にどれくらいあるのかをしっかりと把握して、早い時期にネットワークを構築しておく必要がある。」と述べた。ネットワーク形成の成否が、将来の収支に大きな影響を与える可能性があるとの見方だ。
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2006年07月号-1 |
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療養病床の新報酬開始で厚労省告示 |
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〜経過型は31日届け出で遡及が可能 |
厚生労働省は6月30日付けで行った通知で、1日にスタートした医療療養病床の新たな診療報酬と介護療養病床の老健などへの移行を前提とした経過型類型の報酬に関して、有料老人ホームなどで複数患者を診療した場合は、2人目以降は往診料などを算定できないことを明らかにした。また、介護保険で医師などの配置を薄くできる経過型介護療養型医療施設に移行する場合は、7月31日までの届け出で7月1日に遡及できることもわかった。 1日には医療療養病床の入院基本料が療養病棟入院基本料2となり、患者ごとの医療区分とADL区分に応じて入院基本料A〜Eの5段階で評価することになった。介護報酬では改定が行われ、老健などに移行することを前提に職員配置を薄くできる経過型介護療養型医療施設の報酬が開始した。また、療養病床の人員配置は看護4:1、看護補助4:1が本則となる。 厚労省の通知では、有料老人ホームなど同一の患家で2人以上の患者を診療した場合について、2人目以降の患者には往診料や在宅患者訪問診療料を算定できないことを明示した。その代わり、初診料または再診料、外来診療料、特掲診療料を算定する。この状態が継続する場合は1人目に診療する患者が特定の人に偏らないようにすることを求めた。 回復期リハビリテーション病棟で算定要件に該当しない患者が入院した場合の取り扱いについては、一般病棟の場合は特別入院基本料、療養病棟なら療養病棟入院基本料2の入院基本料Eを算定することとした。 患者が入所する施設と特別の関係にある保健医療機関では、在宅時医学総合管理料は算定出来ないことも盛り込んだ。ただし、在宅療養支援診療所の保険医が実施する場合は算定できる。さらに、療養病床で有料老人ホームなどに転換する措置を講じた病院で、在宅療養支援診療所と同様の施設基準を満たす医療機関の保険医は在宅時医学総合管理料の2を取ることができる。有料老人ホームや高齢者住宅、ケアハウスなどの特定施設に病床を転換すれば、特別の関係でも算定可能だ。告示では「転換の時期は問わない」としており、7月以前に転換していてもよいことを明確にした。 |
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