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2022年04月号-2 |
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22年度改定の疑義解釈その6を事務連絡 |
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厚労省 |
厚生労働省は4月21日付で、「疑義解釈資料の送付について(その6)」を、地方厚生(支)局と都道府県に宛てて事務連絡した。 疑義解釈は、医科で全7問。外来感染対策向上加算、感染対策向上加算のうち感染対策向上加算3で、「入院初日および入院期間が90日を超えるごとに1回」算定するとされることについて、今年3月31日以前から入院している患者に対しても算定可とした。そのうえで、「入院期間の起算日は入院日とし、3月31日時点で既に入院期間が90日を超えている場合でも、入院日を基準として90日を超えるごとに算定する」と示した。 また、同加算の施設基準の「地域の医師会」については、郡市区医師会と都道府県医師会の両方が該当するとした。 さらに投薬について、湿布薬は1処方当たりの枚数が制限されているが、「湿布薬の種類ごとの上限枚数」ではなく、「1処方におけるすべての種類の湿布薬の合計の上限枚数」だと明示している。 |
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2022年04月号-1 |
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22年度改定の疑義解釈第1弾を事務連絡 |
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厚労省 |
厚生労働省は3月31日付で、「疑義解釈資料の送付について(その1)」を、地方厚生(支)局と都道府県に宛てて事務連絡した。医科診療報酬点数表関係の257件のほか、▽不妊治療(90件)、▽DPC(15件)、▽費用請求(28件)、▽歯科診療報酬点数表関係(26件)、▽調剤報酬点数表関係(43件)、▽訪問看護療養費関係(13件)、▽材料価格基準関係(3件)――について解釈を示している。また、3月16日付事務連絡「不妊治療に係る診療報酬上の取り扱いについて」は廃止される。 医科関係では、感染対策向上加算の施設基準で、同加算1の「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」について、現時点では新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当するとした。同加算2の「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて…疑い患者を受け入れる体制」は同じく新型コロナウイルス感染症に係る協力医療機関が該当とした。外来感染対策向上加算の「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて…発熱患者の診療等を実施する体制」には、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関が該当するとした。 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度での「注射薬剤3種類以上」について、「ビタミン剤を薬剤種類数の対象に含めることができるのは、患者の疾患または症状等により医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合」の具体例として「患者の疾患または症状の原因がビタミンの欠乏または代謝障害であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合」など5例を紹介している。
●リフィル処方箋の写しは3年間保管
また調剤関係では、リフィル処方箋について「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされているが、この際に要件を満たしていれば服薬情報等提供料1または2の算定が可能とした。リフィル処方箋の写しは、当該調剤の終了日から3年間保管すると示した。 一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合の2回目以降の調剤について、2回目以降も一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないとした。ただし、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましいと付記している。 |
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