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2007年01月号-2 |
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社会医療法人の設立は都道府県に申請 |
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〜改正医療法施行令を公布 4月から |
厚生労働省は19日付で、医療法施行令等の一部を改正する政令を公布した。社会医療法人の設立に関しては、法人の事務所がある都道府県知事に申請書を提出する。しかし、申請書に記載する内容や添付書類は省令で示すとしており、具体的な内容は明らかになっていない。4月1日に施行する。 社会医療法人が発行できる社債の「社会医療法人債」は、会社法の規定を準用するが、その際の読み替え規定を設けた。例えば、会社法で社債発行会社とあるのは「社会医療法人債発行法人」となる。社会医療法人債の発行に関しては、ほかに担保付社債信託法、担保付社債信託法施行令、信託業法、社債等登録法などを適用する。また、社会医療法人債の購入者などに書面で提示すべき内容を電磁的記録で提供する場合は、あらかじめ相手に伝えて承諾を得ることが必要とした。 複数の都道府県にまたがって病院や診療所、介護老人保健施設を開設している運営者が医療法人の設立を申請する場合は、これまで通り厚生労働大臣に対し届け出る。 改正医療法で病院や診療所、助産所に義務づけられる都道府県への医療情報の届け出や、医療情報の掲示について、刑事施設、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、入国者収容所、地方入国管理局の中に設けられた病院や診療所は対象にしない特例措置を設けた。
■医師に関する情報提供は氏名や受けている行政処分など4項目 医師(歯科医師を含む、以下同)の行政処分の見直しと、国民に対する医師の情報提供などに関する医師法や歯科医師法の改正に関連して、医師法施行令と歯科医師法施行令を一部改正した。厚生労働大臣が公表する事項は、医師の氏名、性別、医籍の登録年月日、受けている行政処分。受けている行政処分の公表の対象になるのは、▽戒告処分で再教育研修の命令を受け、教育研修を修了する前の医師、▽医業停止処分で医業停止期間を経過していない、または再教育研修の命令を受けて再教育研修を修了していない医師ー。再教育機関や医業停止期間が終われば行政処分の情報は削除される。 医籍には再教育研修を修了したことを記載する。その手数料は3100円で、インターネット上で申請した場合は2950円に割り引く。 犯罪により罰金以上の刑を受けたり不正行為をしたりした医師が、行政処分を受ける前に医籍の登録を抹消するのを防ぐ措置も設けた。国は行政手続法上、免許取り消し処分を行う前に通知するが、通知後処分手続きが終わるまでの間は、その医師が医籍の登録抹消を申請しても抹消しないことができる。
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2007年01月号-1 |
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療養病床の転換の融資率一律90%に引き上げ |
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〜一般有料老人ホームも対象に 福祉医療機構 |
独立行政法人福祉医療機構は2007年度、現在70〜75%となっている療養病床が介護老人保健施設などに転換する際の融資率を一律90%とすることを決めた。これまでは対象外だった一般有料老人ホームへの転換にも貸し付ける。貸付要件を大幅に緩和することで、療養病床の転換を推進するねらいだ。 同機構は、療養病床を特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、認知症対応型老人共同生活援助事業、生活支援ハウス、小規模多機能型居宅介護事業、有料老人ホーム、介護老人保健施設(医療貸付)に転換する場合に、転換先によって融資率70〜75%で貸し付けていた。 今回は転換先の有料老人ホームとして特定有料老人ホーム、基盤整備促進法に基づく有料老人ホームに加え、一般の有料老人ホームも対象とする。融資率は一律90%に引き上げ、利率も財政金利に0.1〜0.5プラスしていたのを、すべて財投金利と同じに抑える。貸付先は社会福祉法人、民法第34条法人、医療法人の3種類。 |
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