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2024年02月号-2 |
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敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算 9 割減算に |
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厚労省 |
厚生労働省は 2024 年度の診療報酬改定で、医療機関の敷地の中にある「敷地内薬局」へのペナルティーを特に強化する。その薬局が算定する地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算の減算割合を現行の 2 割から 9 割に大幅に引き上げる。また、敷地内薬局で処方につき 7 種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)の調剤を行った場合には薬剤料を 1 割減算する規定を新たに設ける。医療機関での多剤処方時の薬剤料と同様の対応だ。 24 年度改定では、敷地内薬局が算定する特別調剤基本料(処方箋受け付け 1 回 7 点)を 2 区分にした上で、評価を引き下げる。新設の「特別調剤基本料 A」は、調剤基本料の施設基準を届け出ており、不動産取引などその他の特別な関係がある医療機関に関する処方箋の調剤で 5割を超える薬局を対象とし、評価は 5 点とする。一方、その届け出を行っていない敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料 B」は 3 点で、調剤基本料の諸加算の算定を認めない。 医療機関の敷地の中にある敷地内薬局を巡っては、中央社会保険医療協議会でもこれまで「地域包括ケアシステムを整備する国の方針に逆行する」などと批判が出ていたほか、引き締めの強化を求める声が上がっていた。対応策として敷地内薬局を保有する開設者(グループ)全体の調剤基本料を一律に引き下げる案を、厚労省が 23 年 11 月の中医協・総会で提示。支払側・診療側の双方の委員がこれを支持し、誘致する医療機関と開設する薬局へのさらなる強い対応が必要だとの意見が出た。しかし、敷地内薬局を保有するグループ薬局全体として評価する仕組みの導入は、24 年度改定で見送られる。 |
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2024年02月号-1 |
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敷地内薬局がある病院、総合入院体制加算の算定認めず |
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中医協 |
厚生労働省は 2024 年度の診療報酬改定で、産婦人科や精神科を含む総合的な診療体制を評価する総合入院体制加算を新たに届け出る場合には特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借取引など特別な関係がないことを要件に加え、いわゆる「敷地内薬局封じ」を強化する。 22 年度に新設された急性期充実体制加算の施設基準にはこの規定を既に盛り込んでおり、総合入院体制加算にも広げる。ただし、3 月 31 日以前から特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、特別の関係がないものとみなす。
●特別調剤基本料を 2 区分に
医療機関の敷地の中にある「敷地内薬局」を巡っては、24 年度改定に向けた中医協での議論でも厳しい目が向けられていた。23 年 12 月の中医協・総会では、敷地内に薬局を誘致する医療機関の処方箋料を処方料と同じ水準に引き下げるよう支払側の委員が提案した。実質的に院内処方と同じように取り扱うべきだという考えに基づく主張で、診療側からも「強い対応が必要だ」との指摘があった。 厚労省が1月26日の総会で、敷地内薬局への対応案も示した。現行の特別調剤基本料に「A」と「B」の区分を設け、評価を見直す。敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料 A では、調剤基本料 1−3 の「イ」「ロ」「ハ」と同様に調剤基本料に係る施設基準の届け出を求める。 また、その届け出を行っていない薬局に対しては、特別調剤基本料 B の算定区分を適用するとともに、調剤基本料の関連の加算を算定できないようにする。 |
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