|
|
2013年03月号-2 |
|
介護施設、看取りの方針「整備」は7割弱 |
|
〜日看協が調査 |
入居者を看取っている特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、グループホームのうち、看取りのための基本的な方針を定めているのは、全体の7割弱にとどまることが、日本看護協会(日看協)の調査で明らかになった。さらに、看取り期を見極めるための基準や、医療機関に搬送する際の基準についても、半数余りの施設がなかったり、あっても活用されていない状態だったりすることも分かった。 日看協では昨年9月から10月にかけ、同協会会員のうち、特養や老健、グループホームに勤務する看護職6024人に対し、看取りの実態や労働条件などについてアンケート調査を実施。2491人から有効回答を得た。 それによると、全回答者の69.7%が現在、勤務している施設で看取りを経験したと回答。また、勤務する施設が入居者の看取りを行うかどうかを尋ねた質問では、行うとする回答が65.2%、行わないとする回答が22.9%、まだ決まっていないとする回答が10.8%となった。 このうち、施設が看取りを行っていると答えた人と、まだ決めていないと回答した人に、各施設での看取りに関する何らかの業務マニュアルなど明文化された基本方針などがあるかどうかを尋ねた質問では、「ある」と答えた人は65.4%にとどまった。同様に看取り期の判断基準の有無について、「ある」と回答したのは半数以下の43.9%。医療機関搬送の判断基準の有無について、「ある」と答えたのも半数以下の43.8%だった。 この結果について、日看協では「看取りについて施設での法的な基準などはないが、超高齢社会の中で、医療機関だけでなく、施設でも看取りを行わざるを得ない実態がある。施設ごとの基本方針の整備は必須ではないか」(広報部)としている。 |
|
|
2013年03月号-1 |
|
複合型サービスの貸付、全法人に拡大 |
|
〜福祉医療機構 |
福祉医療機構は22日、複合型サービスの整備に関する費用の貸付対象を、営利法人やNPO法人も含めた全法人にまで拡大する方針を示した。貸付の間口を広げることで、同サービスの普及を後押しするのが狙いで、今年4月からスタートさせる予定だ。 現在、福祉医療機構は、社会福祉法人や日本赤十字社、医療法人を複合型サービスの整備に関する費用の貸付対象としている。ただ、同サービスの普及があまり進んでいないことから、今年4月からは貸付対象をすべての法人とする方針を示した。 また、現在は社会福祉法人に限定されている「オンコスト保証制度」(貸付利率に一定の利率を上乗せすることで、連帯保証人を不要とする制度)についても、対象を全法人に拡大する方針だ。
■自家発電装置の融資率引き上げへ
そのほか、自家発電装置の整備を促進するため、現行の70−80%の融資率を90%に引き上げる方針も固めた。さらに「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の基準で、「低炭素建築物」と市町村に認定された社会福祉施設に対する融資率については、現行の70−80%から90%に引き上げると同時に、償還期間は現行の20−30年以内を30年以内とする。いずれも今年4月からスタートする予定という。 |
|
|
|
|
|