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2025年06月号-2 |
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「持ち分なし社団」、3月末で医療法人全体の4割に |
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厚労省 |
厚生労働省によると、医療法人全体に占める「持ち分なし社団」の割合は 3 月末現在、39.2%で、前年から1.7ポイント上昇した。「持ち分なし社団」は、2007年3月末の時点で全医療法人の1.0%にとどまっていたが、その後は法人数が毎年増えている。 厚労省の「種類別医療法人数の年次推移」によると、全国の医療法人の総数は3月末現在5万9,419 法人で、前年から 517 法人増えた。総数の内訳は、「医療法人社団」が 5 万 9,034 法人(前年比526法人増)、「医療法人財団」が385法人(9法人減)。医療法人社団のうち、「持ち分あり社団」は627法人減り3万5,766法人だった。一方、「持ち分なし社団」は2万3,268法人で1,153 法人増えた。 「持ち分あり社団」は、ピーク時の08年3月末には全国に4万3,638法人あり、全医療法人の 96.8%を占めていたが、06 年の医療法改正に伴い、07 年度以降は新規に設立できなくなった。医療法人の非営利性を徹底させるためで、厚労省は「持ち分なし社団」への移行を支援する「認定医療法人制度」を14年に作った。 この制度では、医療法人が作った「持ち分なし」への移行計画を国が「妥当」と認めた場合、出資者の持ち分放棄に伴う「みなし贈与税」を非課税にするなど税制面で優遇する。 「種類別医療法人数の年次推移」によると、「特定医療法人」は3月末現在、全国に307法人あり、前年から 6 法人減った。また、救急医療やへき地医療など地域に特に必要な医療を提供する「社会医療法人」は12法人増えて373法人になった。 特定医療法人は、「役職員の給与報酬が1人当たり年3,600万円以下」などの基準をクリアして移行すると、法人税率が軽減されるなどのメリットがある。ピーク時の08年3月末には全国に412法人あったが、減少傾向が続いている。 |
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2025年06月号-1 |
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オンライン診療受診施設、実施可能な診療補助を検討 |
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政府 |
政府が13日に閣議決定した規制改革実施計画には、医療法に規定する予定の「オンライン診療受診施設」で看護師が行う診療の補助行為について実施可能な内容の検討を2024年度に始め、法令上の措置が施行されるまでに結論を出して速やかに措置を講じると明記した。オンライン診療をさらに普及させる狙いがある。 オンライン診療受診施設は患者がオンライン診療を受ける専用の施設で、厚労省が施設の定義や設置者の届け出義務などを医療法に規定する。特に離島や山間地などの患者に必要な医療を提供するため、オンライン診療受診施設で看護師らによる診療の補助行為を行えるようにするべきだという指摘がある。そのため厚生労働省は、オンライン診療受診施設での看護師らによる診療の補助行為について、実施の可否や実施可能な内容を検討する。 また、オンライン診療受診施設について「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療養担当規則)や「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(薬担規則)との関係を整理・明確化する。 オンライン診療受診施設では、オンライン診療を行う医療機関の医師がその責任を負うこととされ、設置者には医療機関や医療従事者であることなどの要件を設けない。構造基準では、プライバシーの保護や衛生管理、情報セキュリティーを含む良好な通信環境の確保など必要最低限の要件とする。厚労省はまた、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設で面積の基準は不要とすることを明らかにした上で、事務手続きの負担を軽減するため合理的な設の届け出様式などを示す。 規制改革実施計画には、ICTを活用することで複数の病院の宿直対応を遠隔で兼務できるようにするため 25 年度上期に検討を始めることも明記した。遅くとも 27 年度中に結論を得て、速やかに措置を講じる。その際、合理性に乏しい「ローカルルール」の発生防止に留意する。 |
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