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2017年02月号-2 |
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医療保険部会の主要事項、冒頭に「平成30年度診療報酬改定」 |
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〜厚労省、社保審・医療険部会で議論の進め方(案)」を提示 厚労省、社保審・医療険部会で議論の進め方(案)」を提示 |
厚生労働省は1月25日、社会保障審議会(社保審)医療保険部会で「医療保険部会の主要な事項に関する議論の進め方(案)」を示した。「当面の主要事項」で冒頭に「平成30年度診療報酬改定」を掲げたほか、政府の改革工程表に沿って議論を進めていく方針を示している。 「議論の進め方(案)」は、@当面の主要事項、A少子高齢社会における持続可能な医療保険制度のあり方についての検討――の二本柱で構成。このうちAでは、「医療に要する費用の適正化」などを挙げている。 |
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2017年02月号-1 |
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持分なしへの移行、「非課税の範囲が相当大幅に広がる」 |
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〜厚労省、医療部会に「改正イメージ」を示す |
厚生労働省は1月18日の社保審・医療部会で、持分なし医療法人への移行促進策の延長について「改正のイメージ」を示した。贈与税の非課税の判断について厚労省の担当者は「現実的な問題としてハードルを越すのが非常に難しい要件もあるわけで、今回の見直しの中でそうした要件を緩和し、非課税の範囲が相当大幅に広がると考えている」と説明した。
○厚労省医政局総務課・中村博治課長
前回に引き続き、制度改正に向けたご議論をお願いしたい。(中略) 持分なし医療法人への移行促進策の延長について(資料)3ページをご覧いただきたい。 この移行計画の認定制度については、平成18年の医療法改正以降、「持分あり医療法人」は新設を認めず、「持分なし医療法人」への移行を進めてきている。こういう経過の中で、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行計画を国が認定する制度を設けて、もし移行計画の間に相続が発生したような場合であっても、その計画期間中であれば相続税等の猶予等の措置を行うということを講じてきている。この措置が本年の9月末までという期限になっているので、この延長が必要と考えている。 具体的なイメージを書かせていただいた。「持分あり医療法人」が移行計画の認定を(厚生労働)大臣に申請する。大臣が認定すると、相続税等の猶予・免除措置が講じられる。この期限が本年9月末で切れるので、まず3年間の延長措置を講じる予定である。 現在、大臣が移行計画を認定する上で三つの内容(@社員総会の講決、A移行計画が有効かつ適正である、B移行計画期間が3年以内)を見させていただいている。 一方、持分を放棄する場合に認定を受けられると、相続税等については免除措置があるが、放棄された持分について、法人に対してのみなし贈与税が場合によっては発生するというのが現状としてある。 この点については、いま各税務署のほうで、いくつかの非課税基準により個別の判断をされているという実情がある。今回、昨年暮れの税制改正要望で、一定の要件の下に贈与税について課税をしないという措置を認めていただくことになったので、この点について併せて今回の制度の中で取り込んでいく予定である。 具体的には、現行の認定要件に加えて、これまで税務署が個別に判断していた要件の中から、いくつかの要件、「法人関係者に利益供与しない」とか、「役員報酬について不当に高額にならない」等々の要件を追加し、そうしたことも含めて大臣が認定を行う。認定を行った暁には、その法人に対する贈与税の課税が生じないというような仕組みに切り替えていきたいと考えている。 いま、贈与税の非課税の判断については、理事の数や役員の親族要件とか、あるいは(医療機関名の)医療計画への記載とか、実際の現実的な問題としてハードルを越すのが非常に難しい要件もあるわけで、今回の見直しの中で、そうした要件は今回、緩和をし、先ほど申し上げたような要件のみで大臣が判断していくことにより、非課税の範囲が相当大幅に広がるものというふうに考えている次第である。 |
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