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2008年11月号-2 |
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特定健診の対象年齢40-75歳に |
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〜厚労省が省令 |
厚生労働省は11月18日、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令」を公示した。現行では、特定健診の対象年齢を「当該年度において40歳以上74歳以下」と定めているが、来年4月1日の施行で「40歳以上75歳以下」が対象となる。 今年4月から全国の市町村に導入された特定健康診査・特定保健指導では、「当該年度において40歳以上74歳以下の年齢に達する者」に対し、保険者は特定健康診査を実施しなければならない。ただ、年度によって対象年齢が区切られるため、75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者になるまで、特定健康診査の対象から外れてしまう期間がある。同省はその期間の対応を保険者に委ねていたが、特定健診の機会が確保されることが望ましいとして、9月に募集した意見を踏まえた上で、省令を改正することにした。 これと併せ、特定保健指導の「動機付け支援」の対象者も、「65歳以上75歳以下の年齢に達する者」となる。 |
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2008年11月号-1 |
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介護報酬3.0%、一律に還元されず |
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〜厚労省・鈴木老人保健課長 |
「介護従事者の雇用形態、サービス、地域、(事業所の)規模ごとにかなり異なるので、一定の額が等しく皆さんに行く(還元される)わけではない」―。2009年4月からの介護報酬を3.0%(2000億円強)引き上げる方針を政府・与党が決定した翌日、厚生労働省老健局の鈴木康裕老人保健課長は、3.0%の引き上げ分がすべての介護事業者や介護職員に一律に還元されるものではないとした上で、介護職員を手厚く配置している事業所や、一定の有資格者を配置している事業所を高く評価するほか、地域や雇用形態などによって、賃金の上昇幅が異なる可能性があるとの考えを示した。 厚生労働省は10月31日、将来の介護の在り方を検討する「安心と希望の介護ビジョン会議」(座長=前田雅英・首都大学東京都市教養学部教授)の第5回会合を開催した。 前日に政府・与党が介護報酬の3.0%引き上げを決定したことを受け、介護報酬の引き上げに伴う保険料の上昇を抑制する措置(介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策)について、吉野隆之介護保険課長が「09年度は改定による上昇分の全額を、10年度は半額を国庫が負担する」などと説明した。 説明に対する質疑応答で、石川良一委員(稲城市長)は「政府・与党の追加経済対策で、3%引き上げという数字が明示されたことは、改定作業を進めていく自治体にとって、事務的にも作業が進めやすくなった」と評価しながらも、「介護保険料や利用料について、支払う側が納得できるような透明度を確保することが非常に重要なので、今後も努力していただきたい」と求めた。 その上で、「特に、効率化という意味では、介護の福祉用具や居宅介護の支援事業などでも、無駄遣いと思えるようなものもあるので、これらをきちんと整理することも重要。この点についても具体化のための議論を進めていきたい」と要望した。 石川委員はまた、プラス改定によって介護職員の賃金が「2万円程度」上がることについて、「実際に介護従事者の賃金が上がったということが確認できるか、これをきちんと検証できるようなシステムをつくっていくことが非常に重要だ」と指摘。介護事業者や施設の管理者も含めた介護労働者の給与水準を公表する制度を整備して、介護事業の透明性を確保する必要があるとした。 村田幸子委員(福祉ジャーナリスト)は「介護報酬をアップして、その分がきちんと介護従事者に還元されるような道筋を付けないと意味がない」と指摘した上で、「今回、3%という具体的な数字が出てきたが、本当に還元されるのか、そういう道筋をどのように考えているのか」と説明を求めた。村上勝彦委員(社会福祉法人慧誠会帯広けいせい苑施設長)も、「2万円という金額が出ているが、2万円なのか2万円程度なのか。現場では、明示された金額で動いてしまう可能性があるので、その値を分かりやすく教えてほしい」と尋ねた。 これらの質問に対し鈴木課長は、一定の金額がすべての介護事業者や介護職員に一律に還元されるものではないと回答。その上で、介護事業の透明性確保、経営を効率化など「多角的な努力」を通じ、介護職員の処遇改善につなげる方針を示した。
■ひっ迫している地域に重点配分
介護報酬の引き上げ分が介護職員に還元されるかどうかについて、鈴木課長は「サービス事業者は地域や規模によってさまざまだが、介護従事者の処遇の改善に結びつくような措置を考えている。一つは、介護報酬改定の中で、例えば、手厚い配置をしている場合、一定の有資格者を配置している場合について、きちんと評価する」と述べた。 また、「石川委員が指摘した透明性も考えたい。どうすれば効率的な経営ができるのかというモデルを示したい。実際に給与が上がったのかということをきちんと検証したい。このような多角的な努力を通じて、現場の介護従事者の処遇改善につなげたい」とした。 今回のプラス改定が、介護職員の待遇改善に結び付くかについては、「介護従事者の雇用形態、サービス、地域、(事業所の)規模ごとにかなり異なるので、一定の額が等しく皆さんに行くわけではない。これから、社会保障審議会(介護給付費分科会)で議論する中で、本当に苦労している場合、大変な場合についてどうするかを検討していきたい」と答えた。 駒村康平委員(慶大経済学部教授)は「介護従事者の処遇改善とその労働市場のひっ迫状態というのは、地域別にもかなり差があると思う」と指摘。「ひっ迫している地域については、(賃金の)上げ幅をかなり大きくしなければいけない。労働市場の現状に合わせた配分、重点を工夫する仕組みが考えられる」とした。 鈴木課長も、「一定の職種、有資格者の配置、手厚い配置のほかに、地域によって労働市場の形態が違うので、それらも含めて検討したい」と述べた。 |
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