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2012年03月号-2 |
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介護職員処遇改善加算で通知とQ&A |
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〜厚労省 |
介護職員処遇改善交付金に代わって4月に創設される「介護職員処遇改善加算」について、厚生労働省はこのほど、基本的な考え方や事務処理手順などを示した通知とQ&A集を都道府県あてに出した。 同加算は、基本報酬に加算や減算を反映させた1か月間の総単位数に、サービスごとに決められた加算率を掛けて算出する。同加算を算定する事業者は、加算総額を上回る介護職員の賃金改善(法定福利費などの事業主負担増加分を含む)を行う必要がある。 「賃金改善」の考え方については、同加算を含めた賃金水準と、交付金を除いた2011年度の賃金水準を比べ、改善が見られた分と規定。賃金改善と認められないケースとして、▽手当で賃金改善を実施する場合、特段の事情なく基本給を11年度より切り下げる▽基本給で賃金改善を実施する場合、業績連動ではないその他の手当を11年度より引き下げる―を例示した。ただし、利用者数の大幅な減少などによって経営状態が悪化し、事業の継続が著しく困難と認められるなどの理由がある場合は、「適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない」とした。
■悪質なケースは全額返還も
また、同加算を算定する事業者が要件を満たさなくなったり、虚偽または不正の手段で加算を受けたりした場合、指定権者は加算の一部もしくは全部を返還させたり、加算を取り消したりできると規定。賃金改善額が加算総額を下回った場合の調整方法として、「一時金や賞与として支給」を示した一方、悪質なケースは、算定要件を満たさず不正請求に当たるため、全額返還になるとした。指定権者による指導があったにもかかわらず、実績報告書を提出しない場合も、全額返還の対象になる。
■交付金事業所、12年度の計画書提出期限は5月末 同加算の算定を希望する事業者は、▽加算の見込み額▽賃金改善の見込み額▽賃金改善を行う賃金の項目▽賃金改善の実施期間(原則4月−翌年3月)▽賃金改善を行う方法―を記載した「介護職員処遇改善計画書」を作成し、指定権者に毎年届け出る必要がある。 計画書の提出締め切りは、算定する前の年度の2月末だが、12年度に限り、現在交付金を受けている事業者は、今年5月末までに提出すればよい。一方、交付金を受けていない事業者や、新規に指定を受ける事業者の締め切りは、加算を受ける前々月の末日。今年4月から算定する場合に限り、3月25日としているが、同日は日曜日であることから、「26日までに提出すればよい」(厚労省)という。 また、同加算を算定した事業者は、▽加算の総額▽賃金改善の実施期間▽賃金改善に掛かった費用の総額▽介護職員一人当たりの賃金改善額―などを記載した実績報告書を、最後に加算が支払われた月の翌々月の末日までに提出した上で、2年間保存する必要がある。 |
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2012年03月号-1 |
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2階居室の特養など、木造の準耐火も可能に |
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〜介護給付費分科会が了承 |
社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)は28日、2階部分や地下に居室や静養室などを設けた特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などについて、一定の要件を満たせば木造を含む準耐火建築物でよいとする厚生労働省の基準見直し案を了承した。同省の担当者によると、改正省令を3月中に公布、施行する予定。 対象施設は、特養、老健のほか、介護予防を含む短期入所生活介護事業所。現行基準では、これらの施設は原則として耐火建築物であることが規定されているが、1階建ての施設や、2階部分や地下に居室などを設けない2階建ての施設は、準耐火建築物でもよい。 厚労省は見直し案でこの要件を緩和。現行基準では耐火建築物であることが求められる2階部分や地下に居室などを設けた施設であっても、▽消防長や消防署長と相談した上で、避難マニュアルを作成する▽日中と、夜間を想定した避難訓練を実施する▽地域住民との連絡体制を整備する―の3要件を満たせば、準耐火建築物で建てられるとした。 2階部分に居室がある準耐火建築の施設をめぐっては、政府の構造改革特別区域推進本部が昨年、避難マニュアルの作成などを条件に「全国展開を行う」と結論付けていた。 |
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