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2009年08月号-2 |
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介護職員処遇改善交付金の実施要領を決定 |
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〜厚労省 |
厚生労働省はこのほど、「介護職員処遇改善交付金」の実施要領についての事務連絡を都道府県の介護保険課あてに行った。実施要領については、実施要領(案)から事業年度の区分などを変更した。また、Q&A では、事業者が交付金を申請した月のサービス提供分から交付金の算定対象にできるなどの項目が追加された。 実施要領では、事業年度の区分を実施要領(案)の「当該年の5 月から翌年4 月までの交付金支払い分(当該年の3 月から翌年2 月までに提供された介護サービス分)」の12 か月間から、「当該年の4 月から翌年3 月までの交付金支払い分(当該年の2 月から翌年1 月までに提供された介護サービス分)」の12 か月間に改めた。 これに伴い、今年度の賃金改善実施期間についても、これまで示されていた5 か月間から4 か月間に短縮され、(1)今年10 月−来年1 月(2)今年11 月−来年2月(3)今年12 月−来年3 月(4)来年1 月−4 月―のいずれかのパターンを事業者が選択することになった。 Q&A では、選択した賃金改善実施期間に必ずしも毎月賃金を改善する必要のないことが明記された。仮に(1)のパターンを選択した場合の賃金改善方法については、毎月の基本給などに交付金を充当する方法だけでなく、来年1 月に賞与などの形で一括支給することもできるとしている。 また、交付金の対象となる介護職員については、これまで具体的な記載がなかったが、「指定基準上の訪問介護員等、介護職員、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護従業者(看護師、准看護師として配置されている者を除く。)又は(介護予防)指定認知症対応型共同生活介護従事者として勤務した者」と明記された。厚労省では、「看護師などが介護職員として勤務している場合も、交付金支給の対象として認められる」としている。 このほか、Q&A の追加項目として、事業者が交付金を申請した月のサービス提供分から交付金の算定対象にすることができるとされた。仮に今年10 月のサービス提供分から交付を受ける場合は、10 月中に交付の申請を行えば承認されるという。ただしこの場合、交付金の支払い時期が「サービス提供分の翌々月」に間に合わないこともあり得るという。 また、厚労省はこのほど、「介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領」についての老健局長通知を都道府県知事あてに出し、来年度の交付金申請が行われる前に、介護事業者に対し説明会を実施することを求めた。「キャリア・パス」に関する要件が中心になるという。 来年度以降、事業者が交付を受ける場合は、交付金の支給要件として、職員の「キャリア・パス」に関する要件が追加され、これを満たさない場合は、交付金の減額が予定されている。 |
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2009年08月号-1 |
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「高齢者居宅生活支援事業」の概要決定 |
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〜政府 |
政府は8 月4 日の閣議で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令」を決めた。今年5 月に公布された改正高齢者居住安定確保法により、都道府県は高齢者への賃貸住宅や老人ホームの供給目標などについての「高齢者居住安定確保計画」を策定することになったが、同計画に盛り込む「高齢者居宅生活支援事業」の概要が定められた。 「高齢者居宅生活支援事業」は、高齢者が居宅で日常生活を営むために必要な保健医療や福祉サービスを提供する事業で、高齢者向けの住宅の確保と併せてサービスの提供も推進することになる。 同事業には、▽老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業▽介護保険法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービスまたは居宅介護支援を行う事業▽介護保険法に規定する介護予防サービスまたは介護予防支援を行う事業▽高齢者に対し健康保険法に規定する訪問看護を行う事業▽医療法に規定する病院または診療所による高齢者に対し医療を提供する事業−などが該当するとしている。 同法の施行は8 月19 日で、準備が必要な高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)の登録などについては来年5 月19 日の施行とされた。
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