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2007年03月号-2 |
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社会医療法人認定を1年先送り |
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〜出資額限度医療法人への移行 4月以降も可能に |
厚生労働省の佐藤敏信医政局指導課長は2月26日の全国医政関係主管課長会議で、社会医療法人の認定が、今年4月の改正医療法施行からさらに1年先の2008年4月以降となることを明らかにした。厚労省は社会医療法人に軽減税率を導入するように政府に要望したが、公益法人改革の08年度実施と包括されて継続審議となった経緯がある。社会医療法人移行の最大の魅力である軽減税率が改正医療法の施行と同時に導入できないことから、社会医療法人の認定そのものを1年延期した。 佐藤課長は、「社会医療法人制度の認定には、新しい医療計画で定める救急医療等確保事業の実施が要件になる。新たな医療計画は2008年4月に始まるので、社会医療法人の認定作業はは08年4月1日以降になる」と述べた。 改正医療法で持ち分の定めのない医療法人しか設立できないことになったが、指導課は「出資限度額医療法人への移行は4月移行も可能」と述べ、旧法上の医療法人が出資額限度医療法人に移行することは引き続き可能とすることを明らかにした。出資額限度医療法人も旧法上の医療法人だ。ただし、改正医療法に基づく医療法人に移行した場合には後戻りはできないとした。 新法上の社団医療法人は基金制度を利用できるようになる。基金は社団医療法人に拠出された金銭などの財産で、拠出者に対して返還義務を負うものとした。基金を返還する場合には利息を付けることはできない。基金制度を活用する場合にはあらかじめ基金の拠出者の権利に関する規定と返還手続きを定款で定めておく。 社会医療法人制度の認定要件や社会医療法人債発行に関し財務諸表の作成方法に関する準則などは厚生労働省令や告示で07年4月以降に出す予定だ。 改正医療法における医療法人が作成を義務づけられる都道府県への届け出書類は▽財産目録▽賃借対照表▽損益計算書▽監事の監査報告書−の5点となる。社会医療法人は、社会医療法人債を発行しない場合、救急医療等実績状況を証明する書類が加わり、発行する場合はさらに▽純資産変動計算書▽キャッシュ・フロー計算書▽附属明細表▽公認会計士等の監査報告書−が追加される。届け出書類は都道府県を通じて一般の人も閲覧できる。過去3年間の書類が閲覧の対象となる予定だ。 |
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2007年03月号-1 |
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新たに3つの専門医資格が広告可能に |
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〜アレルギー専門医など |
厚生労働省は7日、広告可能な医師、歯科技士の専門資格に日本アレルギー学会のアレルギー専門医、日本核医学会の核医学専門医、日本気管食道科学会の気管食道科専門医を加えた。いずれも資格は医師のみ。広告可能な医師、歯科技士の資格は50団体の48資格となった。 |
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