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2023年05月号-2 |
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認定医療法人制度を 26 年末まで延長 |
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厚労省 |
厚生労働省は、持ち分有りから持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度に対する期限が、これまでの 2023 年 9 月 30 日から 26 年 12 月 31 日に延長されたと各都道府県に 19 日付で通知した。 移行計画への認定をこの日までに受けている医療法人のほか、認定申請中の法人も同じ取り扱いになるとしている。 認定医療法人制度は、持ち分有り医療法人が作った持ち分なしへの移行計画の内容が「妥当」と認められる場合、出資者の持ち分放棄に伴う医療法人への「みなし贈与税」の課税を特例で免除するなど税制面で優遇する仕組み。14 年の医療法改正に伴い創設された。 医療法人の関係者に「特別の利益」を与えないことのほか、▽役員報酬が不当に高額にならないような支給基準を設定▽医業収入が医業費用の 150%以内−などが認定の要件。 厚労省はまた、移行計画が認定された持ち分有り医療法人が持ち分なしに移行する期限を、従来の「3 年以内」から「5 年以内」に延長した。出資者による持ち分放棄の同意を 3 年以内に得られず、制度を活用できないケースがあったため。 |
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2023年05月号-1 |
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財務省、診療所の新規開業規制に言及 |
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財政審分科会 |
財政制度等審議会の財政制度分科会が 11 日に開いた会合で、財務省は、特定の地域への医師の偏在に歯止めを掛けるため、主要国の対応を参考に、診療所の新規開業に対するこれまでよりも一歩踏み込んだ対応の必要性に言及した。医師や診療所が大都市で過剰になり、地方で不足する傾向の解消が現状のままでは見込めないとしている。 厚生労働省が 2020 年に行った将来推計によると、医師の需給は 29 年ごろマクロで均衡し、その後は供給過剰になることが見込まれる。 しかし、医師の地域偏在の状況を示す「医師偏在指標」の値は、1 都 3 県(東京・神奈川・埼玉・千葉)のうち、東京・区部や川崎市南部など大都市で高いのに対し、東京・島しょ部や埼玉県秩父市など地方で低い。 さらに、人口 10 万人に占める無床診療所の数にも地域によって大きな差があることが分かっている。財務省は、「現状のままでは、大都市部において医師や診療所数が過剰となり、地方はそれらが過少となる傾向が続くことになる」とし、主要国の例を参考に「もう一歩踏み込んだ対応」が必要だと指摘した。 ドイツやフランスでは、診療科別・地域別に医師の定員を設ける仕組みを取っているという。 日本では、既に充足している診療科を想定して無床診療所の新規開設を制限する枠組みを議論したことがあるが、制限が始まる前に“駆け込み開業”が起きかねないという懸念を払しょくできず、実現していない。 |
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