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2021年10月号-1 |
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感染拡大防止継続支援補助金の申請方法など通知 |
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厚労省 |
厚生労働省は10月7日付で、「21年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金について」を、都道府県に宛てて事務連絡した。 21年度新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大防止継続支援補助金は、「新型コロナウイルス感染症が拡大するなかで、医療機関・薬局等における感染拡大防止対策に要するかかり増し費用を補助することにより、院内等での感染拡大を防ぐことを目的」としたもの。「院内等で感染拡大を防ぐための取り組みを行う保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者および助産所」を対象とし、10月1日から12月31日までにかかるCOVID-19に対応した感染拡大防止対策に要した費用を補助する。 対象経費は感染拡大防止対策に要した、▽賃金、▽報酬、▽謝金、▽会議費、▽旅費、▽需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、▽役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、▽委託料、▽使用料および賃借料、▽備品購入費――。基準(上限)額は、病院・有床診療所(医科・歯科)が10万円、無床診療所(医科・歯科)では8万円、薬局・訪問看護事業者・助産所では6万円。 国の直接補助事業のため、申請は医療機関等から直接厚労省に行う。申請方法は医療機関等の事務の簡素化の観点から、領収書等の証拠書類の添付を省略し、インターネットを利用した電子申請を予定している。内容や申請方法等について照会を受け付けるコールセンター(0120-336-933)を開設している。平日9時30分から18時まで。
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