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2021年04月号-2 |
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22年度改定、7月から本格的な議論を開始 |
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中医協総会 |
厚生労働省は、4月14日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協、会長=小塩隆士・一橋 大学経済研究所教授)の総会に、2022年度診療報酬改定・薬価改定に向けた検討スケジュール 案の概要を示した。 総会では、7月から8月にかけて、次期改定に向けた論点等について議論。9月から年内までの 間に、各論を検討するとした。年明け以降は諮問・答申・附帯意見とした。このほか、▽診療 報酬改定結果検証部会、▽保険医療材料専門部会、▽薬価専門部会、▽費用対効果評価専門部 会、▽医療技術評価分科会、▽入院医療等の調査・評価分科会、▽各種調査(材料価格調査、薬 価調査、医療経済実態調査)――の検討スケジュールについても示した。 厚労省の示したスケジュール案に対し、松本吉郎委員(日本医師会常任理事)は「医療機関 等における消費税負担に関する分科会」(消費税分科会)のスケジュールが示されていないと指 摘したうえで、「消費税分科会を開いて補てん状況について調査・検討することが必要ではない か」とただした。これに対し厚労省は、医療経済実態調査(医療実調)と併せて調査する考えを 示し「結果については消費税分科会で検討していただく」とした。 池端幸彦委員(日本慢性期医療協会副会長)は、医療実調で単月調査を行うことについて見解 を求めた。厚労省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により状況は日々大きく変化しているとしたうえで、単月調査の実施に前向きな姿勢を示し「5月のどこかで中医協総会に お諮りしたい」とした。 一方、幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、総会のスケジュール案について「全体 的に遅すぎではないか」と主張。7月、8月の2カ月で論点を整理するというのは短すぎると指摘 し、スケジュールの前倒しを求めた。厚労省は、COVID-19の影響等も踏まえ、案のスケジュールに沿って議論を進めるよう理解を求めた。
●選定療養、今月中に意見募集
またこの日は、選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の実施について厚労省 が提案。これまでと同様、外科系学会社会保険委員会連合、内科系学会社会保険連合および日本歯科医学会等に依頼し、関係学会からの提案・意見の報告を受けるとともに、医療関係団体か らの提案・意見を募集するとした。また、厚労省のウェブサイトを通じて、幅広く国民からの提 案・意見を募集するとした。 4月に提案の募集を開始し、結果を踏まえ5月以降、中医協で選定療養についての議論を進める方針。 |
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2021年04月号-1 |
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高齢者施設の重点的検査などで留意点 |
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厚労省 |
厚生労働省は4月9日付で、「まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点的検 査等の実施について」を、東京都、京都府、沖縄県に宛てて事務連絡した。 4月9日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき、まん延防止等重点措置 を実施すべき区域として、宮城県・大阪府・兵庫県に加えて、東京都・京都府・沖縄県が定められたことを受け、「措置区域内における高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施」 「措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施」の基本的な考え方を示して いる。
【高齢者施設等の従事者等に対する検査の頻回実施】
新集中的実施計画について、以下の@からCまでの考え方を踏まえた見直しを行い、4月14日 までに見直し後の計画を厚労省に提出するよう求めている。 @対象施設:施設種別および具体的な施設の設定に当たっては、集団感染を防止すること、 それにより医療提供体制への負荷の増大を防止することの重要性を踏まえ、例えば、規模 の大きい施設により重点を置く等により選定する。 A対象者:施設の従事者は必ず対象とする。入所者を対象とする場合も、従事者と入所者の 頻度を分けて、従事者の検査の頻度を多くする等の方法でも差し支えない。 B検査の頻度:できる限り週に1回程度実施する。その際、対象施設については、上記@のと おり、重点化して差し支えない。すべての対象施設で週に1回程度実施することが困難で あっても、少なくとも2週間に1回程度は実施する。週1回の検査を実施するに当たっては、 例えば、週の初めに施設がだ液採取容器を受け取り、速やかに配布し、週の中頃に検体を 回収し、週の後半で検査結果の通知を受けるといった具体的なスケジュールが関係者間で 共有できるよう、民間検査会社等の検査機関と調整する。 Cその他:対象施設で実際に検査を受けることが重要。周知徹底や働きかけを十分に行い、 検査を受ける施設等を増やすための取り組みを行う。 D頻回検査の実績報告:重点措置区域の都道府県等は、4月19日以降、「4月以降の高齢者施 設等の検査について(要請)」での報告と同様、毎週月曜日に頻回検査の実績を厚生労働 省に提出する。
【歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査】
措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査を実施する。 @新型コロナウイルスの感染が確認された従業者の濃厚接触者に限らず、同じ店舗等で働い ていた従業者も含め実施。従業者の行き来がある他店舗等の従業者等についても重点的に 実施する。歓楽街等で感染拡大の予兆を探知した場合、探知した内容等に応じ、速やかに 重点的な検査を実施する。 A歓楽街等への重点検査の実績を厚労省に提出する。 |
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