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2007年06月号-2 |
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診療所の「主たる診療科」は2つに |
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〜医師の専門をわかりやすく 診療科名標榜部会 |
医道審議会医道分科会診療科名標榜部会(部会長・金澤一郎日本学術会議会長)は11日、標榜診療科名の見直しについて議論した。委員からは、診療所に勤務する医師や歯科医師の「主たる診療科名」は原則2つ以内とするよう求める声が挙がった。 同部会では標榜診療科の表記方法の見直しと総合科の新設を検討するが、総合科は関係学会での検討が進んでいないことから、表記方法の見直しを先行する。厚生労働省は医師や歯科医師が標榜できる「主たる診療科」を原則2つ以内として、その他の診療科名は「従たる診療科名」として小さく表示するなど、医師の専門家を分かりやすくするよう提案している。1人の医師が複数診療科を標榜することで逆に専門が何か分かりにくくなっている事態を解消するねらいだ。ただし、主たる診療科としては基本的にどんな診療科を掲げてもよいとしている。 これについて岩淵勝好委員(東北福祉大学教授)は「メーンのものとサブのものとサブのものが載るならよいのではないか」とした。内田健夫委員(日本医師会受任理事)も「自分が責任を持てる診療科はそのくらいだと思う。患者にとっても2つなら分かりやすいのでは。しかし地方に行くと多く診療科を出さなければいけないところもある。基本的なものもサブのところに入れられるならよい」として、医療施設が少ないため複数診療科を標榜せざるを得ない地方への配慮を求めた。 厚労省は5月に開いた前回会合で、診療科の表記を現在の33診療科(医科)を見直して、基本診療科と専門性の高い診療科領域(サブスペシャルティー)を組み合わせるよう提案したが、日本内科学会や日本外科学会をはじめとする学会から反対意見が続々と寄せられている。委員からは「基本的なところに誤解がある気がする。メーンとして残してほしいというのが本音のよう。少なくともメーンから外れる診療科に差し障りのないよう最大限の配慮をすべき」「出し抜けに見直し案を出して(自分を)抹殺しようとする、という被害者意識もあった。十分な議論を」と、誤解を解く取り組みが必要とする意見が挙がった。 |
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2007年06月号-1 |
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高専賃の運営 医療法人もOK |
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〜厚労省が都道府県へ通知 |
厚生労働省が5月30日付で都道府県などに出した通知で、医療法人の附帯業務に高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の設置が加わることになった。運営する場合は定款か寄附行為の変更が必要になる。 医療法人が高専賃を運営する場合は介護保険法施行規則でいう適合高齢者専用賃貸住宅か、介護保険サービスを提供しない場合は▽居住者に対する生活指導や相談に乗るサービス▽居住者の安否を定期的に確認するサービス▽居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通報等の緊急時対応サービス−のいずれかを継続的に提供できることが要件となる。 附帯業務には4月に有料老人ホームの設置が加わったばかり。療養病床再編によって、医療法人も病床の削減が余儀なくされる中、提供できる居住性サービスの幅が広がりつつある。 |
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