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2021年06月号-2
職域接種での臨時的取り扱い等を整理
厚労省
 厚生労働省は6月14日付で、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取り扱いについて(その4)」を、都道府県等に宛てて事務連絡した。
 事務連絡では、職域単位でのコロナワクチン接種を行う場合の医療法上の臨時的な取り扱いについて、整理し示している。具体的には以下の通り。

【新たに診療所を一時的に開設する場合の医療法上の取り扱い】

▽新たに一時的に開設される診療所については、開設者が適正かつ安全なコロナワクチン接種に係る医療を提供するための法に規定する義務(施設・人員・構造設備基準、医療安全等)を行うことが可能であると認められることを都道府県知事等が確認したうえで、診療所の開設に係る許可の申請または届出は適切な時期に事後的に行うこととして差し支えない。申請事項は、▼開設者の住所および氏名(法人であるときは名称および主たる事務所の所在地)および開設者が臨床研修等修了医師または臨床研修等修了歯科医師である場合はその旨、▼名称、▼開設の場所、▼開設の予定年月、▼管理者の住所および氏名――のみで差し支えない。

▽また、診療所の開設に係る医療法施行令に基づく開設後の届出については、省略して差し支えない。ただし、適切かつ安全なコロナワクチン接種に係る医療を提供する観点から、管理者の住所および氏名の提出を求めるが、事後の適切な時期に行うこととして差し支えない。この場合の取り扱いについては以下のとおり。
 ▼職域単位でのコロナワクチン接種の実施が終了し次第、速やかに診療所の廃止届出を提出する。
 ▼職域接種診療所の開設者は、職域接種を行う企業やその委託を受けて接種に係る医療を提供する法人等である必要がある。また、開設者が実質的に職域接種診療所の開設・経営の責任主体であることを十分に確認する。
 ▼現に運営している病院または診療所の管理者が、職域接種診療所を管理する場合には「その他都道府県知事が適当と認めた場合」に該当し、都道府県知事等の許可を行うことができる。この場合、管理者がその管理する医療機関および職域接種診療所の運営に支障を来すことなく、医療の安全が十分確保されることを都道府県知事等が確認したうえで、許可は事後の適切な時期に行うこととして差し支えない。
 ▼医療機関の管理者については、法に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、原則として常勤であることが求められるが、職域接種診療所については、常時連絡を取れる体制を確保する等、その責務を確実に果たすことができるようにする場合には、常勤する医師でなくとも管理者となれる。
 ▼現に運営している病院または診療所の管理者が、職域接種診療所の管理者となること等を理由として、現に運営している病院または診療所において一定期間診療に従事しない場合には、当該管理者が必要に応じて一時的に管理者に代わる医師を確保するとともに、あらかじめ医療の提供に係る責任を明確にするときは、届出は行わずに当該病院等における診療の継続を認めることとして差し支えない。

【企業が開設する診療所の接種対象】

▽企業内で当該企業の福利厚生を目的として開設された診療所または企業が新たに開設した職域接種診療所は、原則として福利厚生の目的の範囲内で診療を実施するもの。職域単位でのコロナワクチン接種に当たっては、例えば、下請け先や取引先、派遣労働者、当該企業の職員の家族などに接種を行うことは差し支えない。なお、職域単位でのコロナワクチン接種に係る業務の範囲を超えて、企業の事業収益の一部に加え、または加えようとする意図をもって医療を行うなどのことがないよう留意。

【巡回健診等として実施する場合の医療法上の取り扱い】

▽病院または診療所が、医療機関以外の会場等を活用して、所在する都道府県内でコロナワクチン接種を実施する場合には、巡回健診等として対応する。企業内診療所が当該企業内の会場等を活用する場合も同様。

【診療時間等の変更に係る医療法上の取り扱い〉】

▽職域単位でのコロナワクチン接種の実施に当たり、現に運営している病院または診療所の診療時間や診療日を一時的に変更する場合は、変更の届出は省略して差し支えない。

【医療機関の構造設備の変更に係る医療法上の取り扱い】

▽現に運営している病院または診療所が、▼医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員、▼敷地の面積および平面図、▼建物の構造概要および平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室または療養病床に係る病室があるときはこれを明示するもの)、▼病院における診察室等の施設の有無および構造設備の概要――に掲げる事項を変更しようとする場合には、都道府県知事等の許可等は、事後の適切な時期に行って差し支えない。

2021年06月号-1
改正医療法の具体化に向けた検討を開始
社保審・医療部会
 厚生労働省は6月3日、社会保障審議会医療部会(部会長=永井良三・自治医科大学学長)の会合を開き、5月28日に公布された「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(改正医療法)について厚労省から報告を受け、議論した。
 同法の改正点として、「医師の働き方改革」について、▽勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成、▽地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設、▽当該医療機関における健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等)の実施――などが示された。
「各医療関係職種の専門性の活用」に関しては、▽医療関係職種(診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士)の業務範囲の見直し、▽医師養成課程の見直し――が、また、「地域の実情に応じた医療提供体制の確保」については、▽新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置づけ、▽地域医療構想の実現に向けた医療機関の取り組みの支援、▽外来医療の機能の明確化・連携――が示された。そのほか、持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長も盛り込まれている。
 厚労省は、この日を今後の検討のためのキックオフと位置づけ、施行に向けて検討する改正項目として、▽医師の働き方改革、▽医療関係職種の業務範囲の見直し、▽新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置づけ、▽外来医療の機能の明確化・連携――の4つを挙げた。このうち新興感染症等については、第8次医療計画に関する検討の場を設けて検討するとしたほか、外来医療機能については「検討の場」の下にワーキンググループを設けて検討するとした。

●「止めてオーバーホールはできない」迫井医政局長

 議論では、外来医療機能の明確化・連携やかかりつけ医(機能)に対して意見が集中。議論を白紙に戻すべきとの強い意見も出るなか、迫井正深医政局長は、「現場の医療体制、医療計画は動いており、止めてオーバーホールすることはできない。第8次医療計画につなぐ作業として、既存・新規も含めたデータに基づき原点を意識しながら、それぞれの検討のなかで皆様の意見を反映するべくしっかりと議論していきたい」と述べ、理解を求めた。
 神野正博委員(全日本病院協会副会長)は、「2022年に施行される外来医療の機能の明確化については、かかりつけ医(機能)をどこが持っているかを明確化することが必須。患者目線でわかりづらくならないためにも、医療資源を重点的に活用する外来とかかりつけ医(機能)はセットで考えるようにワーキンググループで議論していただきたい」と注文した。相澤孝夫委員(日本病院会会長)は、「そもそも国は医療を大きく捉えたグランドデザインができておらず、外来医療、入院医療を切り分けて議論はできない。かかりつけ医機能と紹介機能も同様」と拙速な進め方に警鐘を鳴らした。松田晋哉委員(産業医科大学教授)は、「既存データがほとんど活用されていない。NDBでは外来を診療所がやっているのか大学病院がやっているかはわかる。データを活用した類型化が必要」と指摘した。
 今村聡委員(日本医師会副会長)は、働き方改革関連について衆参で18の付帯決議がついたことを踏まえ、「今後の日本の医療の大改革であり、残りの年数も限られているなか、課題が山積している。医政局だけでなく労働基準局も含めて厚労省全省挙げて取り組みの支援をしてもらいたい」と要望した。木戸道子委員(日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長)は、勤務医、女性医師の立場から「医師の時間外労働に上限規制ができたことは歓迎すべき」としたうえで、「しかしながら、目の前に患者がいれば時間を超えて働いてしまうことは容易に想像ができる。医師の足りない所に医師を派遣する仕組みとセットで考えないと地域医療と医師の健康確保の両立は難しい。都道府県が医師派遣の滞りなどをモニタリングして阻止できるかがキモ」と指摘。都道府県の役割は重要だが国の支援も必要と訴えた。

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