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2021年08月号- |
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自宅・宿泊療養患者への電話等診療で250点加算の算定可 |
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厚労省 |
厚生労働省は8月16日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その54)」を、地方厚生(支)局と都道府県に宛てて事務連絡した。 自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者に対し、医師が電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとした。主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。 |
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2021年08月号- |
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自宅・宿泊療養者への訪看、520点加算算定可 |
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厚労省 |
厚生労働省は8月4日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その52)」を、地方厚生支局や都道府県に宛てて事務連絡した。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で自宅・宿泊療養している者に対し、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーションや保険医療機関が訪問看護を実施した場合、訪問看護ステーションは長時間訪問看護加算(5200円)を、医療機関は長時間訪問看護・指導加算(520点)を、訪問看護を、それぞれ1日1回算定できるとした。訪問看護を実施した時間は問わない。 |
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