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2023年02月号-2 |
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医療機関におけるマスク着用の考え方を発出 |
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厚労省 |
厚生労働省は2月14日、高齢者や重症化リスクの高い人が訪れる医療機関や高齢者施設の従業員のマスク着用の考え方について事務連絡を発出した。 マスク着用については、「マスク着用の考え方の見直し等について」(2月10日付事務連絡)の通り、屋内では原則着用、屋外では原則不要としている現在の取り扱いを改め、▽行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とすること、▽政府は各個人のマスク着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にマスクの着用を推奨することとされた。 特に医療機関におけるマスク着用の取り扱いは、次の通りに示された。
▽高齢者など重症化リスクの高い人への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な次の場面では、マスクの着用を推奨することとされていること。
(1)医療機関受診時
(2)高齢者など重症化リスクが高い人が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへの訪問時
(3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱)
※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
▽高齢者など重症化リスクが高い人が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者については、勤務中(※)のマスクの着用を推奨することとされていること。引き続き、マスクの着用を始め、院内感染対策の適切な実施に尽力いただきたいこと。
※勤務中であっても、従業員にマスクの装着が必要ないと考えられる具体的な場面については、各医療機関の管理者が適宜判断する。例えば、周囲に人がいない場面や、患者と接しない場面であって会話を行わない場面などではマスクの着用を求めない、といった判断が想定される。
厚労省は14日付事務連絡で、各都道府県にこれらの内容を了知の上、医療機関などへの周知を求めている。 |
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2023年02月号-1 |
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「診療報酬上の特例措置」を発出 |
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厚労省 |
厚生労働省は1月31日、診療報酬上の特例措置について事務連絡を発出し、周知を求めた。2022年12月23日の中央社会保険医療協議会答申を踏まえ、同日、関係法令の告示等が行われた。
●オンライン資格確認の加算の特例措置
まず、医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、保険医療機関における初診時及び再診時並びに保険薬局における調剤時について、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1の評価を見直すとともに、再診時に診療情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う特例措置を講ずることとなった。具体的には以下の通り。
▽医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険医療機関を受診した患者に対し、初診を行った場合における評価を見直す。
▽医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を新設する。
▽医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準を満たした保険薬局において調剤を行った場合における評価を見直す。
▽オンライン資格確認等システムを導入した保険医療機関・保険薬局が、オンライン請求を行っていない場合、オンライン請求を2023年12月31日までに開始する旨を地方厚生局長等に届け出た場合には、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定可能とする。
▽上記特例措置については、23年4月から12月まで(9カ月間)時限的に適用する。
●医薬品の安定供給問題を踏まえた特例措置
さらに、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局に対する加算について、特例措置を講ずることとなった。具体的には以下の通りとなる。
▽医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、一般名処方を推進することにより、保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤できることで、患者に適切に医薬品を提供する観点から、医療機関の処方に関する「一般名処方加算」の評価を見直す。
▽医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、入院患者への医薬品提供に関する「後発医薬品使用体制加算」について、後発医薬品の使用促進を図りながら、医薬品の安定供給に資する取り組みを実施する場合の評価を見直す。
▽医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、診療所の院内処方に関する「外来後発医薬品使用体制加算」について、後発医薬品の使用促進を図りながら、医薬品の安定供給に資する取り組みを実施する場合の評価を見直す。
▽医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、地域医療への貢献の観点から、薬局での調剤に関する「地域支援体制加算」について、後発医薬品の使用促進を図りながら、保険薬局が地域において協力しつつ医薬品の安定供給に資する取り組みを実施する場合の要件及び評価を見直す。
▽上記特例措置については、23年4月から12月まで(9カ月間)時限的に適用する。 |
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