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2006年12月号-2 |
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社会医療法人の軽減税率は先送り |
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〜税制改正大綱 08年中に検討 |
社会医療法人の法人税軽減措置は先送りされる方針が決まった。与党が14日にまとめた2007年度税制改正大綱には社会医療法人の税制上の措置は盛り込まず、08年中の公益法人制度改革の中で検討することとした。社会福祉法人は救急医療等確保事業を実施しなければならないなど要件が多く、軽減税率の創設が最大のメリットだったが、これが見送られたことで社会医療法人への転換は限定的なものになりそうだ。 税制改正大綱では「社会医療法人の税制上の所要の措置」の関しては記載せず、08年の公益法人制度改革の施行までに課税対象範囲や税率などを検討するとした。このため軽減税率が実現するとしても1年先となり、議論の行方によっては見送られる可能性もある。 医療法人制度改革の一環として来年4月に創設する社会医療法人は、医療計画で位置づけられる救急医療やへき地医療などの救急医療等確保事業を実施しなければならないほか、同族要件、解散時の財産の取り扱いなど高い認定要件を設けている。 厚生労働省は所得税や法人税、相続税、住民税、事業税について特定医療法人(税率22%)並みの軽減措置の実現に向け、政府などと折衝を続けていた。社会医療法人は来年4月の創設時には一般の医療法人や特別医療法人と同じ税率(30%)となる半面、特定医療法人の税率は存続することから移行を踏みとどまる法人もありそうだ。ただ、特別医療法人は11年度末の廃止が決まっている。
■療養病床に特別償却制度 療養病床再編に関して、療養病床を介護老人保健施設(老健)に転換するための増改築費用について特別償却制度を実施する。07年4月1日から09年3月31日までの間に、療養病床を老健にするための増改築をした場合に、老健の基準所得価格の15%相当を特別償却できるようにする。 2000年の医療法改正で創設した、構造設備基準に適合した病院への建て替えについての特別償却制度は、基準を見直した上で存続させる。医療用の特別償却制度も08年度末まで2年間の延長を認めた。社会保険診療報酬の非課税措置や医療法人の自由診療部分などの軽減税率は存続する。 |
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2006年12月号-1 |
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病床過剰地域の有床診開設は医療審議会で検討 |
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〜厚労省が政令を公布 |
厚生労働省はこのほど、医療法改正で有床診療所の病床が来年1月から医療計画の基準病床に加えられることに関する政令を公布した。 病床過剰地域であっても、地域で特に必要な機能と医療計画に記載される有床診の一般病床の新設・増床は知事勧告の対象外とし、届け出のみが必要となる。へき地医療など、新医療計画の主要な事業ごとの連携体制に組み込まれる有床診が対象だ。 2008年度の新医療計画開始までの間は、新医療計画に記載されると見込まれる有床診を個別に都道府県医療審議会で決定することになる。
来年1月から有床診の一般病床も医療計画の基準病床制度に加えられ、開設・増床する際には都道府県知事の許可が必要となる。過剰病床地域では原則的に新たな開設が不可能になる。 病床過剰医療圏でも有床診を設置できる条件として、厚労省は▽在宅医療の推進のため必要な有床診▽へき地で医療を提供する▽小児医療、周産期医療その他の地域で特に必要な機能−の三つを挙げ、さらに新医療計画の中に盛り込まれる必要があるとした。これらの機能を持つ有床診の一般病床は届け出制となり、知事の許可を受ける必要はない。 |
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