 |
 |
2026年01月号-2 |
|
「物価対応料」を新設、基本診療料に加算 |
 |
| 中医協 |
厚生労働省は2026年度の診療報酬改定で、物価上昇への対応策として基本診療料に上乗せする「物価対応料」を新設する。23 日の中央社会保険医療協議会・総会に示された「個別改定項目」の案(短冊)によると、基本診療料を引き上げた上で新たな加算を設け、医療機関の経営改善に向けた物価高対策を強化する。新設される物価対応料は、1 日につき算定できる仕組みとし、具体的な点数は今後明らかにする。「外来・在宅物価対応料」は、診療所・病院ともに入院患者以外の初・再診時に算定が可能。日帰り(外来)で行う「短期滞在手術等基本料 1」(短在 1)を算定する手術や検査も対象に含めるほか、通院が困難な在宅療養患者への訪問診療についても加算を認める。 「入院物価対応料」では、急性期一般入院料などの入院基本料や特定入院料、短在 1 を除く短期滞在手術等基本料を算定する患者を対象とし、区分ごとに定める点数をそれぞれ上乗せする。さらに、段階的な物価上昇への対応として、27年6月以降は26年度分の2倍に相当する点数を加算する。 医療機関の経営環境が厳しさを増す中、厚労省は負担軽減策として、診療所と病院の基本診療料も引き上げる。初・再診料は双方一律で引き上げ、入院料については機能に応じた評価を行う。特定機能病院をはじめ、高度医療を担う病院に対しては、物価高の影響を受けやすいことを踏まえた点数配分とする。このほか、入院時の食費と光熱水費の基準額引き上げも盛り込んだ。25年12月24日の閣僚折衝では、入院時食費を1食当たり40円、光熱水費を1日当たり60 円引き上げる方針で合意した。 |
|
 |
2026年01月号-1 |
|
| 介護事業所への物価高支援事業、訪問看護も対象 |
 |
| 厚労省 |
厚生労働省は、2025 年度補正予算で実施する介護事業所向けの物価高対策支援について、訪問看護事業所も対象となることを明らかにした。サービス継続に必要な経費を補助するもので、同省は実施要項を策定し、都道府県などに通知した。 25 年度補正予算に盛り込まれた「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」では、物価高騰への対応としてサービス類型ごとに幅広い経費を補助する。訪問・通所系サービスでは、燃料費をはじめ、有料道路通行料などの移動に伴う経費や、防寒対策用品の購入費などが対象となる。一方、施設系・居住系サービスなどでは、光熱水費や燃料費のほか、利用者の生活環境や職員の勤務環境改善に必要な経費も含め、さまざまな費用を支援する。 厚労省が通知した実施要項では、訪問介護や訪問リハビリテーションなどに加え、訪問看護も支援対象に含まれることが明示された。 補助額は、集合住宅併設型の訪問介護については1事業所当たり20万円。それ以外の訪問介護では、1カ月当たりの延べ訪問回数が200回以下の事業所は30万円、201回以上2,000回以下は40万円、2,001 回以上は50万円とした。訪問看護については、1事業所当たり一律20万円を補助する。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設系サービスには、定員 1 人当たり6,000円を支援する。 このほか、米をはじめ上昇傾向が続く食材料費への緊急対応として、介護施設を対象に定員1人当たり1万8,000円の支援を行う。定員数は25年4月1日時点のものを基準とし、補助は1施設当たり1回限りとする。 |
|
|
|
|
|