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2026年02月号-2 |
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グループホームに総量規制、27 年度施行へ |
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| 厚労省 |
厚生労働省は、2027 年度から障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)を総量規制の対象に加える。6 日に障害者総合支援法の改正省令案を公表し、パブリックコメント(意見募集)を開始した。意見の募集は3 月7 日まで。 グループホームのサービス提供量は、地域差が大きく、是正が課題となっている。市町村や都道府県が策定する 障害福祉計画で見込むサービス必要量を上回り、供給量が増え続けている地域もあることから、厚労省は都道府県が新規事業所の指定を拒否できる総量規制を導入する方針だ。改正省令案では、都道府県の障害福祉計画に定めるサービス必要量を既に超過している地域を規制の対象とする。新規指定だけでなく、利用定員の増加に伴う指定変更の申請も規制の対象となる。 社会保障審議会・障害者部会では、供給量が多い地域であっても、強度行動障害や重度の障害がある人が入居を断られるケースは少なくないとして、総量規制の導入に慎重な意見が相次いだ。これを踏まえ厚労省は、強度行動障害など地域で受け皿が不足している個別ニーズへの対応については、指定を可能とする考えを示し、例外的な運用の具体的な方法について周知していくとしている。 総量規制の導入は、改正省令の施行日となる27 年4 月1 日の見込み。 |
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2026年02月号-1 |
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介護の処遇改善加算、計画書は4 月15 日までに提出 |
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| 厚労省 |
2026 年度の介護報酬期中改定に伴い拡充される「介護職員等処遇改善加算」について、4−5月分を取得する場合は、6 月以降分の申請と合わせて処遇改善計画書を4 月15 日までに提出する必要がある。厚生労働省が都道府県などに事務連絡を発出し、周知を促した。 今回の期中改定により、6 月に処遇改善加算が新設される 居宅介護支援や訪問看護などの事業所も運営している場合は、これらの事業所分の処遇改善計画についても期限内の提出が必要となる。一方、新たに加算対象となる事業所のみを運営する事業者などで、4−5 月分の加算を申請せず、6 月以降分のみを申請する場合は、処遇改善計画書の提出期限は6 月15 日となる見込みだ。また、今回の期中改定に合わせて、26 年度の処遇改善計画書の様式なども見直す。6月以降分を含む新様式については、2 月下旬をめどに示す予定としている。 26 年度の期中改定では、賃上げの対象を介護職員に限らず幅広い職種に拡大する。介護従事者全体で月1 万円(3.3%)、生産性の向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には最大で月1.9 万円(6.3%)の賃上げ実現を目指し、介護職員等処遇改善加算を拡充する方針だ。 |
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