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2026年05月号-1
介護の人員基準欠如減算の猶予 6 月算定分から
厚労省
 厚生労働省は、満たすべき人員基準を下回った介護事業所・施設の報酬を減算するルールの猶予措置を6 月の算定分から適用することを都道府県などに示した。関係団体・機関などに周知するよう求めている。
 通所・多機能・入所・居住系の介護サービスについて、介護職員や看護職員、ケアマネジャーらの配置数が人員基準を下回っている場合には報酬が原則3 割減らされる(人員基準欠如減算)。適切なサービス提供を確保するためのペナルティーだが、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が発生して人員欠如が生じた場合は特例措置が設けられる。ハローワークの活用などで職員の確保に関する取り組みを行っている事業所・施設が対象で、1 年に1 回に限り3 カ月を超えない間、報酬の減算が猶予される。
 一部の職員に過度な業務負担とならないよう職員の適正な労働時間の管理を行い、体制の整備を図ることが前提で、介護・看護職員の配置が人員基準の必要数から1 割を超えて減少した事業所・施設は猶予の対象外。
 この措置は、3 月30 日の社会保障審議会・介護給付費分科会で厚労省が既に明らかにしており、5 月8 日付の自治体向けの通知で、6 月の算定分から適用する方針を正式に示した。
 併せて発出した関連のQ&A によると、減算の猶予措置は、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じて人員が欠如した月の翌々月の初日から3 カ月を超えない期間で適用される。
 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が発生して人員欠如が生じた場合に該当するケースとして、職員や家族の突発的な体調不良などにより1 カ月を超える不在が見込まれたり、職員の自己都合による急な離職などが複数重なったりした場合を挙げている。
 猶予対象の事業所・施設は、職員の確保に関する取り組みや一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であることを専用の様式に記載した上で、人員欠如が発生した月の翌月までに都道府県知事へ報告する。専用の様式には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付しなければならない。
 また、やむを得ない事情が生じた場合でも一時的に職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう職員の適正な労働時間管理と体制の整備に努める必要がある。

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