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2026年03月号-2 |
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社会医療法人379法人に、1月1日現在 |
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| 厚労省 |
厚生労働省によると、救急医療やへき地医療など公益性が高い医療を提供する社会医療法人として都道府県の認定を受けた法人は1月1日現在、全国に379法人あり、2025年10月1日時点の376法人から3法人増えた。25年10月2日以降、新たに認定されたのは▽立川綜合病院を 運営する立川メディカルセンター(新潟県長岡市)▽亀田第一病院の愛仁会(同新潟市)▽鶴田病院の隆徳会(宮崎県西都市)−。 社会医療法人が運営する医療機関は、都道府県が医療計画に盛り込む救急医療等確保事業として、「救急医療」「災害医療」「へき地医療」「小児救急医療」「周産期医療」「精神科救急医療」「新興感染症発生・まん延時の医療」のうち1つ以上を行う。 社会医療法人として都道府県に認定されるには、それら7つの事業ごとに国が定める基準をクリアする必要がある。これまでに富山を除く46都道府県で認定されている。 新たな3法人のうち立川メディカルセンターと愛仁会は救急医療、隆徳会はへき地医療で認定された。 「新興感染症発生・まん延時の医療」は24年4月に救急医療等確保事業に追加され、この事業で認定を受けた社会医療法人はまだない。
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2026年03月号-1 |
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福祉・介護職員の処遇改善、最大6.3% |
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| 厚労省 |
厚生労働省は、2026年度に行う障害福祉サービス等報酬の期中改定概要を取りまとめ、公表した。福祉・介護職員等処遇改善加算については、福祉・介護職員に限らず幅広い職種を対象に月1.0万円(3.3%)の処遇改善を行う。さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員については、定期昇給を含め、最大1.9万円(6.3%)の賃上げ実現を目指す。 厚労省が2月18日に公表した26年度改定の概要によると、新たに「計画相談支援」、「障害児相談支援」、「地域相談支援」の3サービスが処遇改善加算の対象に加わる。 福祉・介護職員向けの加算上乗せに当たっては、26年度に限り特例要件を設ける。入職促進やキャリアアップ支援などを定めた職場環境等要件のうち生産性向上に関する取り組みや、社会福祉連携推進法人への所属といった要件のいずれかを満たすことが必要。社会福祉連携推進法人への所属以外の要件については、26年度中の対応の誓約でも可とする。 サービス別の加算率は、最大で▽居宅介護・同行援護45.6%▽行動援護42.1%▽重度訪問介護38.2%−など。新たに対象となる計画相談支援や障害児相談支援などは一律5.1%とする。 一方で、障害福祉サービス関係予算は直近19年で約4倍に拡大しており、制度の持続可能性を確保する観点から、応急的な報酬単価の見直しも行う。収支差率が高く、事業所数が急増しているサービスを対象に、新規事業所に限り基本報酬を1%強−3%弱引き下げる。 具体的には、▽共同生活援助(グループホーム)の介護サービス包括型と日中サービス支援型で2.8%▽放課後等デイサービスで1.8%▽就労継続支援B型で1.6%▽児童発達支援で1.2%−それぞれ引き下げる。適用は6月以降、27年度改定までとする。 このほか、一般就労への定着支援を評価する「就労移行支援体制加算」についても見直す。1事業所で算定可能な年間就業者数に上限を設ける。利用者が事業所と一般企業の間で複数回転職を繰り返し、その都度加算を取得するケースが確認されたため。同一事業所に限らず、ほかの事業所で過去3年間に算定実績がある利用者についても、ハラスメントなどやむを得ない事情がない限り、加算を認めない。 就労移行支援体制加算に関する改定は4月1日施行、それ以外は6月1日に施行する。 厚労省は、これらの改定内容についてパブリックコメントを開始しており、3月19日まで意見を受け付ける。
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