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2026年06月号-1 |
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診療予約取消料、選定療養届け出医療機関のみ徴収可 |
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| 厚労省 |
厚生労働省は、診療の予約を患者の都合でキャンセルした場合の取消料について、「選定療養」を地方厚生局に届け出ている医療機関に限り徴収できるとする解釈を示した。選定療養は、保険外併用療養のうち、将来的な保険導入を前提としないもので、希望する患者が特別の料金を支払うことで保険診療と併用する。その類型として、特別の療養環境(差額ベッド)や大病院の初診・再診のほか、長期収載品や予約診療などがある。患者の都合で診療の予約をキャンセルした場合、一部の病院や診療所で取消料を請求できる仕組みが1 日から導入された。 厚労省が3 月に出した通知では、請求できるのは「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」としていた。ただ、この表記が一般的な診療でのキャンセル料の徴収も認められるようにも受け止められかねないことから、厚労省が5 月29 日、関連の疑義解釈の事務連絡を医療関係団体や都道府県に発出。診療予約の患者都合によるキャンセル料は、選定療養の届け出医療機関に限り徴収できるとした。 厚労省によると、選定療養を届け出ているのは2024 年8 月時点で928 医療機関。 料金を請求できるのは診療日の直前のキャンセルで、予約時に患者が支払いに同意していることが条件。キャンセル料がいつから生じるかや、金額は各医療機関が決められる。 上野賢一郎厚労相は同日に記者会見を開き、「現場に混乱を生じさせたことについてお詫び申し上げたい」と謝罪した。 |
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