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2026年07月号-1 |
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ケアマネ更新制廃止 改正介護保険法が成立 |
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| 参院本会議 |
介護支援専門員(ケアマネジャー)資格の更新制の廃止や研修の在り方の見直しなどを盛り込んだ改正介護保険法などが19日の参院本会議で可決され、成立した。施行後は、研修を受講しないことで直ちに資格を失い、ケアマネジャーの業務ができなくなるという取り扱いがなくなる。 ただし、専門職として新たな知識と技能の修得に取り組むことは重要であるため、ケアマネジャーに引き続き定期的な受講を求めるとともに、ケアマネジャーが研修を受けるための必要な措置を講じる義務を事業者に課す。 これらの見直しなどは、25日の改正法の公布後、1年6カ月以内に施行される見通し。 ケアマネジャー資格の更新制は、5年ごとの更新の際の研修の機会を通じて専門知識の向上を図るために法定化されたもので、介護支援専門員証の有効期限の更新によって研修の受講を担保している。適切な介護サービスを利用者に提供するためには研修を通じた資質の確保や向上が重要である一方、受講者からは時間的・経済的な負担が大きいという声が上がっている。 こうした状況を踏まえ、厚労省は介護保険法や社会福祉法などを改正し、ケアマネジャーに関する研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止する。また、研修について一定期間内に分割して受講する仕組みや時間数の縮減により、負担を軽減する環境を整備する。 今回の改正法の施行により、厚労省では中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型(特定地域サービス)を新設する。また、地域のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービスなどを行える「特定地域居宅サービス等事業」も創設。これらは2027年4月1日に施行される。 |
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