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2026年08月号-2 |
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薬局の1割弱で調剤基本料マイナス 26年度改定 |
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| 日本保険薬局協会 |
日本保険薬局協会の調査で、2026年度診療報酬改定に伴い、8.6%の薬局で調剤基本料が点数の低い区分に変更されたことが分かった。医療モール内薬局について、複数医療機関から受け付けた処方箋を合算して集中率を算出する仕組みに見直された影響が大きく、300カ所近くが調剤基本料3のハ(37点)からロ(20点)に移行。協会は調査結果を踏まえ、「立地への依存度が高い薬局には厳しい改定となった」とみている。 26年度改定では、保険薬局の経営を立地に依存する構造から転換する方針の下、医療モール内薬局への評価を厳格化した。処方箋集中率の算出に当たり、モール内の複数医療機関から受け付けた処方箋を合算する仕組みに変更。調剤基本料3のハの施設基準である「集中率85%以下」を満たしにくくするなどに見直した。 日本保険薬局協会が7月1−24日に実施した調査によると、4,707薬局のうち調剤基本料3のハを算定する薬局は51.7%で、改定前から3.9ポイント低下した。一方、処方箋集中率85%超の薬局が算定する調剤基本料3のロは4.6ポイント上昇し、33.0%となった。調剤基本料がより低い区分に変更となった404薬局に要因を尋ねたところ、「医療モール内での処方箋集中率の計算方法の見直し」が53.7%と過半数を占めた。 26年度改定では、物価高や賃上げの影響による薬局経営への影響を踏まえ、各調剤基本料の点数自体は引き上げられた。近隣に特定の医療機関がない薬局が算定する調剤基本料1と調剤基本料3のハを2点、それ以外の調剤基本料2・3は1点ずつ引き上げられた。ただ、改定前後の調剤基本料の点数差は、平均で0.62点のプラスにとどまった。医療モール内薬局への評価厳格化に加え、施設入居者の処方箋を集中率の計算から除外するなどの見直しにより、点数の低い区分へ移行した薬局もあった。 基本料そのものを底上げする一方、立地への依存度が高い薬局ほど厳しい影響を受けた改定の実態が浮き彫りとなった。 |
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2026年08月号-1 |
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有料老人ホーム登録制「大半が対象に」 |
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| 厚労省・検討会 |
厚生労働省は7月29日、中重度の要介護者らを入居対象とする有料老人ホームに新たに導入する登録制について、既存のホームの「大半が対象になる」という考え方を有識者検討会に示した。一定の認知症や医療ニーズを有し、中重度の要介護者に類似する人を受け入れるホームも対象に想定する。 6月19日に成立した改正社会福祉法などには、入居者に対する過剰な介護サービス提供への対策として、中重度の要介護者らを入居対象とする住宅型有料老人ホームに登録制を導入することを盛り込んだ。現行は都道府県への届け出制だが、厚労省では登録制の導入により開設時の規制を強化して入居者の保護につなげたい考え。登録制に関する規定は、改正法が公布された同25日から2年以内に施行されるが、1年6カ月の経過措置が設けられる。 7月29日の「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」で、厚労省は登録制の対象となるホームの範囲の考え方を示した。また、厚労省の論点案によると、登録基準については現行の標準指導指針を1つの基準としつつ、特定施設(介護付きホーム)やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とのバランスに配慮しながら策定する。 また、入居者の処遇や安全性の観点から、登録基準の策定では介護・医療のニーズや夜間での火災・災害など緊急時の対応を想定するとともに、ホームによる指導指針の順守状況や職員配置の実態などを十分に踏まえる。対象のホームが登録基準を順守するのに時間を要する場合には一定の配慮を行う。 都道府県や事業者の事務負担にも配慮する。一定の基準を満たすことについて行政の公証行為が既に行われている特定施設やサ高住が登録を受ける場合には事務手続きを簡素化する。 登録システムの構築では、サ高住の情報提供システムと同様に、システム上で登録申請(届け出)・審査・情報公表が完結する仕組みを検討。毎年の定期報告に基づき、都道府県が公表している有料老人ホーム情報も同じ仕組みを活用する。 この日の検討会では、登録基準で厳しい人員配置基準を設けることで有料老人ホームの事業の廃止や新規参入の妨げにつながらないようにするべきだという指摘が出た。また、過剰な介護サービスを防ぐため低所得者が多く入居しているホームも登録制の対象とするよう求める意見もあった。 こうした意見も踏まえ、厚労省は次の検討会で登録基準案を示す。 |
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